化学系薬学部会規定
(総則)
(事務局)
(部会員の種類)
(入会)
第10条 部会に入会しようとする者で一般部会員および学生部会員にあっては、部会入会申込書の書式に従い、氏名、所属、連絡先(電子メールアドレスを含む)、日本薬学会会員非 会員の別等を部会ホームページから送信することによって申し込むこと。法人賛助部会 員にあっては、法人名、担当者氏名、担当者所属、連絡先(電子メールアドレスを含む) を明記の上、部会宛(部会長宛)申し込むこと。
(退会)
第11条 部会員が退会しようとする場合は、その旨を部会に通知しなければならない。
(除名)
第12条 部会の名誉または信用を損なう行為を部会員が行なったときは、部会役員会の議を経て、この部会員を除名することができる。
(運営)
第13条 部会には、部会長1名、副部会長、会計、広報、学術・教育担当役員を各若干名、シンポジウム委員長(反応と合成の進歩シンポジウムおよび次世代を担う有機化学シンポジ ウムの委員長を指す)、および監事3名以内(以下総称して「部会役員」という)を置 く。ただし、部会役員は日本薬学会会員とする。
第14条 副部会長のうち1名は、次期部会長とする。
第15条 監事は前部会長並びに元部会長が就任する。
第16条 部会役員をもって部会役員会を構成し、部会の運営にあたる。
第17条 部会役員は、前年度部会役員会において正部会員の中から選定する。部会長は日本薬学会会頭が委嘱し、他の部会役員は部会長が委嘱する。
第18条 部会役員の任期は、選任のあった年の4月1日から翌々年3月末日までの2年とする。 ただし、継続性等を考慮した再任はこれを妨げないが、部会長の任期は3年を越えないものとする。その他の部会役員については、同一役員としての任期を最長4年とする。
第19条 部会長が欠けたとき、その他の部会役員が欠けて運営に支障をきたす恐れがあるときは、部会役員会において後任を選出する。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第20条 部会は、必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は部会役員会において選出し、部会長が委嘱する。顧問は、部会役員会の諮問に応じ、また意見を述べることができる。 顧問の任期はとくに定めない。
第21条 部会長は毎年、理事会の定めに従い、期日までに次年度の事業計画案、収支予算案を日本薬学会理事会(以下「理事会」という)に提出し、承認を受ける。また、部会長は定 期的に活動報告を行う。
(分科会、委員会の設置)
第22条 部会には、必要に応じて分科会、委員会などを置くことができる。ただし、分科会の座長および委員会委員長は原則として部会役員から選出する。
(部会賞、レクチャーシップ賞、優秀発表賞)
第23条 1 卓越した業績に対し、日本薬学会化学系薬学部会賞を授与する。部会賞に係る選考委員会の設
置、応募資格等については、別途定める。
2 次世代を担う有機化学シンポジウムで独創的な研究成果をもとに優れた英語講演を行った日
本薬学会一般会員に対し、次世代シンポレクチャーシップ賞を授与する。次世代シンポレク
チャーシップ賞に係る 選考委員会の設置、応募資格については、別途定める。
授与する。優秀発表賞に係る選考委員会の設置、応募資格については、別途定める。
(会計)
第24条 部会の運営経費は、日本薬学会部会運営指針の定めるところによる。
第25条 部会長は、毎年2月10日までに前年度事業報告、収支決算書を会頭に提出する。
(本規定および部会内規の変更)
第26条 本規定およびこの部会内規の変更は、部会役員会の議を経て行うものとする。
附則 この規定は、平成28年11月7日から施行する。
附則 この改定は、令和4年1月14日から施行する。
(部会役員専用)
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